家族の加入について

健康保険では、被保険者だけでなく、被保険者に扶養されている家族にも保険給付を行います。この家族のことを「被扶養者」といいます。被扶養者として認定されるためには、「国内居住」のうえ、「家族の範囲」と「収入」について一定の条件を満たしている必要があります。

家族を加入させるとき

必要書類
  • 健康保険被扶養者(異動)届
  • 扶養状況調書
  • 16歳(年度末年齢)以上の家族について、扶養認定を申請する場合に「被扶養者(異動)届」とあわせてご提出ください(被扶養認定対象者1名につき1枚)。原則として高校生・大学生・専門学校生・予備校生等は本調書の提出は不要です。「学生証」や「在学証明書」のコピーのみご提出ください。なお、本調書提出後に詳細な状況確認のために必要となる追加書類のご提出やお問い合わせをすることにつきまして、あらかじめご了承ください。

    提出期限 事由発生から5日以内
    対象者 結婚・出産等により加入させる家族が増えた被保険者
    提出先 お勤め先の事業所担当者へご提出ください(人事担当部署経由で当健康保険組合へ提出)。
    任意継続被保険者の方は当健康保険組合へご提出ください(申請用紙をご送付いたしますので、当健康保険組合へご連絡ください)。
    備考 被扶養者の認定基準につきましては解説ページをご参照ください。

    日本国内に住所がなく、国内居住要件の例外に該当する場合の添付書類について

    例外該当事由 証明書類
    外国において留学をする学生 仕送りを証明する書類等の写し
    査証、学生証、在学証明書、入学証明書等の写し
    外国に赴任する被保険者に同行する者 査証、海外赴任辞令、海外の公的機関が発行する居住証明書等の写し
    観光、保養又はボランティア活動その他就労以外の目的での一時的な海外渡航者 査証、ボランティア派遣機関の証明、ボランティアの参加同意書等の写し
    被保険者の海外赴任期間に当該被保険者との身分関係が生じた者で、②と同等と認められるもの 出生や婚姻等を証明する書類等の写し
    ①から④までに掲げられるもののほか、渡航目的その他の事情を考慮して日本国内に生活の基礎があると認められる者 個別に判断しますので健康保険組合へお問い合わせください。

    ※書類等が外国語で作成されている場合、翻訳者の署名がされた日本語訳も添付。

    家族が加入からはずれるとき

    必要書類
    • 健康保険被扶養者(異動)届

    【添付書類】

    • 保険証(該当する被扶養者のもの)
    • 限度額適用認定証(交付されている場合)
    • 限度額適用・標準負担額減額認定証(交付されている場合)
    • 特定疾病療養受療証(交付されている場合)
    • 高齢受給者証(交付されている場合)
    • 被保険者証等返納不能理由書(上記の証を返納できない場合)
      記入例

    提出期限 事由発生から5日以内
    対象者

    【以下のような事由に当てはまる被扶養者がいる被保険者】

    • 就職・別居・死亡等により被扶養者として該当しなくなった
    • 収入が増えて、被扶養者の認定条件を満たさなくなった
    • 仕送りをやめて生計維持関係がなくなった
    提出先 お勤め先の事業所担当者へご提出ください(人事担当部署経由で当健康保険組合へ提出)。
    任意継続被保険者の方は当健康保険組合へご提出ください(申請用紙をご送付いたしますので、当健康保険組合へご連絡ください)。
    備考