退職した後は

退職後は健康保険組合の資格を失い、その後はそれぞれの状況に応じた医療保険に加入することになります。

POINT
  • 退職後はすぐに保険証を返納してください。
  • 一定の条件を満たしていれば、引き続き当健康保険組合に加入できるしくみがあります。
  • 被保険者資格を失ったあとでも、給付を受けられる場合があります。

退職して被保険者の資格を失ったときは、5日以内に保険証を返納してください。その後は、それぞれの状況に応じた医療保険に加入することになります。

退職後に加入する医療保険

退職後
再就職
するとき
1 再就職先が加入している医療保険の被保険者になる
再就職
しないとき
2 当健康保険組合の任意継続被保険者になる
3 国民健康保険に加入する
4 配偶者や子どもの被扶養者になる
75歳以上はすべて後期高齢者医療制度に加入します

引き続き当健康保険組合に加入する場合

退職すると翌日から健康保険の被保険者の資格を自動的に失いますが、一定の条件を満たしていれば、継続して当健康保険組合の被保険者となれるしくみがあります。これを「任意継続被保険者制度」といいます。

任意継続被保険者となれる人

次の全ての要件を満たしていることが必要です。

  • 退職等により健康保険の被保険者資格を失った方
  • 資格を失った日まで継続して2ヵ月以上被保険者であったこと
  • 資格を失った日より20日以内に任意継続被保険者となることの申請をすること

任意継続被保険者でいられる期間

任意継続被保険者となった日から最長2年間です。

  • ※75歳になると後期高齢者医療制度に加入するため、2年以内でも資格を喪失します。

負担する保険料

任意継続被保険者になると、今まで事業主が負担していた保険料を含め全額を負担します。
また、毎月10日までに自分で保険料を健康保険組合に納付します。

保険料の納付について

保険料の納付には、毎月10日までに納付する方法(毎月納付)と前納する方法の2つの方法があります。前納する方法には半年(半年前納)もしくは1年(1年前納)の期間まとめて納付することができます。また、前納する方法には、保険料の割引(複利現価法による年4分の利率。ただし、任意継続被保険者資格取得月は除く)があります。
任意継続被保険者の申請用紙に、希望される納付方法を選択してください。

  • ※健康保険における半年もしくは1年の期間について
    健康保険では、4月から翌年3月までを1年とし、4月から9月まで、10月から翌年3月までの期間をそれぞれ半年とします。期間途中に加入する場合においても、前述の期間に変更はありません。
  特徴
毎月納付
  • 保険料を納付する際、まとまった金額を用意する必要がない。
  • 保険料の割引がない。
  • 納付手続きが多い(年12回、振込手数料の負担)。
半年前納
1年前納
  • 保険料を納付する際、まとまった金額を用意する必要がある。
  • 保険料の割引がある。
  • 納付手続きが少ない(年2回もしくは1回、振込手数料の負担)。

※当組合では、保険料の引き落としは行っていません。

参考リンク

標準報酬月額

保険料計算の基礎となる標準報酬は、①資格喪失時の標準報酬月額か、②前年9月末日現在の当健康保険組合の全被保険者の標準報酬月額の平均額を比較して、①と②いずれか低い額に決められます。

保険給付の内容

出産手当金と傷病手当金は支給されません。それ以外は法定給付・付加給付ともに在職中と同様に支給されます。

  • ※資格喪失後の給付に該当する場合は、出産手当金と傷病手当金も支給されます。

任意継続被保険者の資格を失うとき

次の事由に該当した場合は、任意継続被保険者の資格を失います。

  • 被保険者となった日より起算して2年を経過したとき(該当するに至った日の翌日喪失)
  • 死亡したとき(該当するに至った日の翌日喪失)
  • 保険料を指定された納付期日までに納めないとき(該当するに至った日の翌日喪失)
  • 再就職して、他の健康保険等の被保険者となったとき(該当するに至った日に喪失)
  • 後期高齢者医療制度の被保険者等となったとき(該当するに至った日に喪失)
  • 任意継続被保険者でなくなることを申し出たとき(申し出が受理された月の翌月1日喪失)
参考リンク

退職した後も給付を受けられます

退職前に継続して1年以上被保険者期間があった人は、資格喪失後も、傷病手当金、出産育児一時金、出産手当金、埋葬料(費)を受けられる場合があります。

ただし、この場合、付加給付は支給されません。

退職したあとの給付(本人のみ。被扶養者への給付はありません)

傷病手当金

支給の条件

退職時に傷病手当金を受給中または受給要件を満たしていて、引きつづきその病気やけがの療養のために働けない場合

支給される期間

傷病手当金の支給開始日から支給期間を通算して1年6ヵ月間

  • ※老齢厚生年金等を受給している場合、傷病手当金は支給されませんが、老齢厚生年金等の額が傷病手当金よりも低額な場合は、差額が支給されます。
  • ※退職後に労務可能となった場合、退職後の継続給付は終了します。治癒しているか否かを問わず、同一の疾病等により再び労務不能となっても支給期間の通算化はされません。
参考リンク

出産手当金

支給の条件

退職時に出産手当金を受給中または受給要件を満たしている場合

支給される期間

出産手当金の受給期間満了(産後56日)まで

参考リンク

出産育児一時金

支給の条件

資格喪失後6ヵ月以内に出産した場合

参考リンク

埋葬料(費)

支給の条件

被保険者であった人の死亡が下記のいずれかに該当する場合

  • 資格喪失後3ヵ月以内の場合(1年以上の被保険者期間は必要なし)
  • 傷病手当金、出産手当金を受給中の場合
  • 傷病手当金、出産手当金の受給終了後3ヵ月以内の場合
参考リンク