[2025/09/09]
19歳以上23歳未満の被扶養者に係る認定について
19歳以上23歳未満の被扶養者に係る認定について
健康保険の被扶養者の年間収入に係る認定要件のうち、その額を「130円未満」
とするものについて、対象者が19歳以上23歳未満であり、且つ、被保険者の配偶
者ではない場合、「150万円未満」として取り扱うこととなりました。
詳細につきましては、下記のファイルをご覧ください(下記のファイルをクリック)。
「19歳以上23歳未満の被扶養者に係る認定の運用(変更)について」