[2025/09/09] 
19歳以上23歳未満の被扶養者に係る認定について

 健康保険の被扶養者の年間収入に係る認定要件のうち、その額を「130円未満」

とするものについて、対象者が19歳以上23歳未満であり、且つ、被保険者の配偶

者ではない場合、「150万円未満」として取り扱うこととなりました。

 詳細につきましては、下記のファイルをご覧ください(下記のファイルをクリック)。

 

 「19歳以上23歳未満の被扶養者に係る認定の運用(変更)について」