[2025/11/19]
任意継続被保険者の標準報酬月額について
任意継続被保険者の標準報酬月額について
通常、皆様の保険料は、標準報酬月額に当健保組合の保険料率を乗じた額となりますが、任意継続被保険者の場合の標準報酬月額は、退職時の標準報酬月額と前年度9月30日現在における全被保険者の標準報酬月額を平均した額のいずれか少ない方の額となります。
当健保組合の令和7年9月30日現在の全被保険者の平均標準報酬月額は、377,721円でしたので、令和8年度の任意継続被保険者の標準報酬月額の上限は38万円となります。なお、この月額は令和8年4月1日から1年間適用されます。
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令和8年度 |
380,000円 |
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令和7年9月30日現在における |
377,721円 |