個人情報保護について

個人情報保護に関する基本方針(プライバシーポリシー)

神奈川県協同健康保険組合は、加入者個人に関する情報(以下「個人情報」といいます。)を適切に保護する観点から、以下の取り組みを推進します。

  • 当健康保険組合は、取得した加入者の個人情報について、適切な安全措置を講じることにより、加入者の個人情報の漏えい、紛失、き損又は加入者の個人情報への不正なアクセスを防止することに努めます。
  • 当健康保険組合は、加入者からご提供いただいた個人情報を、加入者の健康の保持・増進など加入者にとって有益と思われる目的のためのみに使用いたします。また、個人番号については、番号法で定められた利用範囲において特定した利用目的でのみ利用いたします。
  • 当健康保険組合は、あらかじめ加入者の事前の同意を得た場合を除き、加入者の個人情報を第三者に提供いたしません。また、個人番号をその内容に含む個人情報(以下「特定個人情報」という。)については、本人の同意有無にかかわらず、番号法に定める場合を除き、提供致しません。ただし、特定個人情報でない個人情報について、「個人情報の保護に関する法律」(平成15年5月30日・法律第57号)第27条第1項各号に該当する場合は、加入者の事前の同意を得ることなく、加入者の個人情報を第三者に提供することがあります。
  • 当健康保険組合は、職員に対し個人情報保護に関する教育啓蒙活動を実施するほか、個人情報を取り扱う部門ごとに管理責任者を置き、個人情報の適切な管理に努めます。
  • 当健康保険組合の業務を委託する場合については、より個人情報の保護に配慮したものに見直し・改善を図ります。業務委託契約を締結する際には、業務委託の相手としての適格性を十分審査するとともに、契約書の内容についてもより個人情報の保護に配慮したものとします。
  • 加入者が、加入者の個人情報の照会、修正等を希望される場合、当健康保険組合担当窓口までご連絡いただければ、合理的な範囲ですみやかに対応させていただきます。
  • 当健康保険組合は、加入者の個人情報の取扱いに関係する法令その他の規範を遵守するとともに、本個人情報保護ポリシーの内容を継続的に見直し、改善に努めます。

担当窓口

神奈川県協同健康保険組合
TEL 0463-22-6535
受付時間 9:30~17:00(土日祝日・年末年始を除く)

個人情報の第三者への提供に対する「黙示の同意」について

個人情報の第三者への提供に対する「黙示の同意」について

オンライン資格確認等システムによる特定健診情報の提供について

神奈川県協同健康保険組合は、オンライン資格確認等システムを導入しています。
オンライン資格確認等システムは、政府が医療保険制度の効率的な運営を図るために推進しているものであり、このシステムの機能の1つとして、当健康保険組合に加入する前に加入していた保険者(以下「旧保険者」という。)において、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号。以下「高確法」という。)第20条に基づいて実施された特定健康診査(以下「特定健診」という。)の情報を、当健康保険組合に提供することが可能となっています。

この提供にあたっては、高確法第27条第1項及び第3項並びに特定健康診査及び特定保健指導の実施に関する基準(平成19年厚生労働省令第157号)第13条第1項において、オンライン資格確認等システムを用いて、当健康保険組合が旧保険者から特定健診情報の提供を受ける場合は、当健康保険組合又は旧保険者は加入者又は加入者であった者の同意を得ることは不要とされております。

一方、「特定健康診査及び特定保健指導の実施に関する基準の一部を改正する省令の施行について」(令和3年2月5日付け保発0205第1号厚生労働省保険局長通知)において、「加入者が、旧保険者で実施された特定健診の情報を、オンライン資格確認等システムにより、現保険者に提供することを希望しない場合は、加入者より現保険者に対してその旨の申し出をすることが可能であり、その申し出があった場合は、現保険者は旧保険者に対し、当該加入者に係る特定健診等に関する記録の写しの提供を求めないこと」とされており、加入者から申し出があった場合は、当健康保険組合は、旧保険者に対して特定健診情報の提供を依頼しません。

①提供されない具体的な情報項目について
特定健診情報には以下の項目があり、本申請によりその全てが旧保険者から当健康保険組合に提供されません。
特定健診受診年月日、特定健診情報(身長、体重、腹囲、血圧、尿検査・血液検査結果等)

②不同意による効果と留意事項について

  • 本申請をもって当健康保険組合はオンライン資格確認等システム上に設定を行い、当健康保険組合が、加入者が過去に加入していた全ての保険者が保有する特定健診情報が閲覧できないようにします。
  • ただし、今後、当健康保険組合から別の保険者へ異動した場合、異動後の保険者において、当該保険者が、加入者が過去に加入していた保険者の保有する特定健診情報を閲覧できないようにするために、システム上の設定が再度必要となることから、異動先の保険者に対して不同意に係る本申請書を再度提出する必要があります。